許認可一覧
一般労働者派遣事業 厚生労働大臣許可番号 :派12-300336
有料職業紹介事業 厚生労働大臣許可番号 :12-ユ-300213
建築一式 千葉県知事許可 :特-27 第50326号
一級建築士事務所 千葉県知事登録 :第1-1601-8109号
一般及び自家用電気工作物 千葉県知事届出 :第290077号
千葉県野外広告業登録 :第171898号
International Human Resources Division
国際人材事業部
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国際人材事業部
当社は、創業時よりグローバル化を念頭に置いた幅広いビジネス展開を考え、設立3年目には、ベトナム国/Hanoiに当社 100%出資のPVC(proaim vietnam company)を設立致しました。
昨今、中小企業においても”国際化”や”海外進出”などが、大きく謳われている中、当社と致しましては、このたび、日本政府の進める「特定技能」制度における『登録支援機関』としての受託機能有することとなり、さらなる飛躍の道を進める所存です。
● 外国人労働者派遣業務 ---高度プロフェショナル制度などに対応した外国人を、短期から長期のご要望に対して、幅広い職種に
対応した、登録スタッフを派遣致します。
● 外国人労働者有料職業紹介業務 ---ご要望に合わせて、安心・確実な国内外の人材をご紹介致します。ご紹介後は貴社の社員・
契約社員として採用頂けます。高度プロフェショナル・技能実習2号修了者・特定技能・特定活動などの国内就業可能な外国人
労働者を紹介します。
● グローバル人材育成業務---企業の求めるグローバル人材の発掘と技術指導、生活に必要な言語指導、人材育成にも対応致して
おります。
● グローバル進出支援業務---海外現地法人の設立支援、海外製造工場・協力企業のご紹介等、専門スタッフによるコンサルティ
ングを行っております。
● 通訳・翻訳業務---海外での業務遂行、外資系企業との商談時の通訳業務や契約に関する書類の翻訳業務全般を専門スタッフが
サポート致します。
● 登録支援機関業務---特定技能制度に適合した外国人労働者を受け入れている企業様のご要望に応じ登録支援機関として各種の
受託業務を行います。
事業案内
外国人に対するプロエイム支援(提供サービス内容)の10ポイント
POINT-1
雇用契約や日本で行える活動内容など、事前ガイダンス提供
(在留資格申請前。対面/テレビ電話/Skype等で本人確認が必要なため、
郵送やメールのみは不可。外国人が十分理解できる言語により、例えば
3時間程度)
POINT-2
出入国時に空港などへの送迎
(出国時は保安検査場の前まで同行、入場の確認が必要)
POINT-3
住宅確保の支援
(保証人の確保、1人当たり7.5平方メートル以上の居室面積)
POINT-4
生活に必要な契約の支援
(金融機関の口座開設、ライフラインや携帯電話の契約など)
POINT-5
生活オリエンテーションの実施
(生活一般、行政手続き、相談・苦情の連絡先、外国人の対応が可能な医療
機関、防災・防犯・急病など緊急時対応、出入国・労働法令違反など法的
保護。少なくとも8時間以上行い、確認書に署名が必要。ポータルサイトや
ガイドブックに参考情報掲載)
POINT-6
日本語を学習する機会の提供
(日本語教室/自主学習教材/Eラーニング講座の情報提供など)
POINT-7
相談・苦情に対して遅滞なく適切に対応
(外国人が十分理解できる言語により、平日のうち3日以上、土・日のうち
1日以上、相談しやすい就業時間外などにも対応できる体制が必要。対応は
相談記録書に記録する。行政機関へ相談や通報した場合は、支援実施状況
の届出書に記載)
POINT-8
日本人との交流の促進支援
(必要に応じ、地域住民との交流や地域の行事、自治会等の案内や参加手続
きの補助)
POINT-9
非自発的離職時の転職支援
(次の受入れ機関の情報提供、ハローワークや職業紹介事業者等の
案内、推 薦状の作成など。求職活動のための有給休暇付与、離職
時に必要な行政手続きの情報提供は義務)
POINT-10
外国人及びその監督をする立場にある者と定期的に面談
(当該外国人が十分理解できる言語により、3ヶ月に1回以上の実施。定期
面談報告書を作成)
◆登録支援機関とは
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法務省 高度外国人材制度解説
「特定活動」の在留資格で在留中の高度人材の配偶者・子・家事使用人・親についてはこちら
高度人材上陸告示
「特定活動」の在留資格で在留中の高度人材・配偶者・子・家事使用人・親についてはこちら
高度人材在留指針
高度人材ポイント制の見直しについて(平成25年12月)
高度人材ポイント制の見直し(永住許可申請に要する在留期間の短縮及びポイント加算措置の追加)について(平成29年4月)
高度人材ポイント制の特別加算対象大学の拡大(平成31年3月)
高度外国人材の受入れ状況等について(法務省ホームページにリンクします。)
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